栃木県栃木市のゴルフ場、都心より約80分、プロレッスンあり
栃木カントリークラブ利用約款
約款の適用
- 第1条
- 当ゴルフ場を利用される方は会員、非会員を問わず、当ゴルフ場の諸規則並びに本約款に従ってご利用いただきます。
利用契約の成立
- 第2条
- 当ゴルフ場に於いてプレーしようとする方は、当日フロントにおいて所定の名簿に署名して下さい。それにより当ゴルフ場は署名者の施設利用をお引受けすることになります。
利用の申込、予約金等
- 第3条
- プレーの申込みは、当ゴルフ場の申込み規定に従っていただきます。申込みに際しては、予約金のお支払いを求めることがあります。なお、違約の場合には別に定める違約金規定に従っていただきます。
利用の拒絶
- 第4条
- 当ゴルフ場は、次の場合には利用をお断りすることがあります。
- 満員でスタート時間に余裕がないとき。
- 土・日祝日等にて、非会員のみのコンペにて会員の同伴または紹介等がないとき。
- 天災その他やむを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき。
- 利用者が公の秩序もしくは、善良な風俗に反する行為をなすおそれがあると認められるとき。
- 利用者が暴力団員及び暴力団関係者と同伴したとき。
- その他当ゴルフ場を利用されることが好ましくない事由があるとき。
休業日・開場時間等
- 第5条
- 当ゴルフ場の各施設の休業日と開場時間は、当ゴルフ場の定める ところによります。但し、臨時的に変更することがあります。
利用継続の拒絶
- 第6条
- 当ゴルフ場は、次の場合には利用の継続をお断りすることがあります。
- 利用者が公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為があったとき。
- 当ゴルフ場に対して好ましくない行為があったとき。
- 天災その他やむを得ない事情により施設の利用ができないとき。
- その他本約款に違反したとき。
金銭その他高価品
- 第7条
- 金銭その他高価品については、貴重品ロッカーにお預け頂くか、当ゴルフ場所定の封筒に入れ記名捺印の上、フロントにお預けいただかない限り責任を負いません。フロントにお預けの場合は引換証に署名がある持参人に引換証と引換えにお返しします。
引換証を紛失した場合は、直ちに届け出て下さい。
ロッカーの鍵
- 第8条
- ロッカーの鍵は盗難防止のためご自身でお持ち下さい。ロッカー内の収容物については当ゴルフ場は責任を負いません。
携帯品・自動車
- 第9条
- 携帯品や駐車場の自動車につきましても、盗難及び損傷等の責任は負いません。
危険防止とエチケット・マナーの厳守
- 第10条
- ゴルフ場は時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守り、キャディのアドバイスの如何にかかわらず自己の責任でプレーしていただきます。
ティグラウンドにおける素振り
- 第11条
- 素振りはティマーク内の打席または特定された場所以外ではなさらないで下さい。プレーヤーはみだりにティグラウンドに立ち入らないで下さい。
飛距離の確認
- 第12条
- 先行組に対しては、後続組の打者はキャディのアドバイスやフォアキャディの合図の如何にかかわらず、自己の飛距離を判断して先行組に打込まないよう打球して下さい。
打者の前方に出ないこと
- 第13条
- 同伴プレーヤーは打者の前方には絶対に出ないで下さい。
隣接ホールへの打込み
- 第14条
- 隣接ホールへの打込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断して慎重に打球して下さい。 隣接ボールへ打込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに合図をし、邪魔にならないよう打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも充分気をつけて打球して下さい。
道路・隣接地への打込み
- 第15条
- 道路・隣接地へ打込んだ場合は、非常に危険ですからプレーヤーは自己の打球の飛行方向について適切に判断して慎重に打球して下さい。道路・隣接地等に打込んだ場合には、自己の責任において打球による事故発生の有無を確認して下さい。
退避及び退避場所
- 第16条
- 後続組に対して打球させるときは、先行組のプレーヤーは後続組の打者が打ち終わるまで安全な場所に退避して下さい。退避所の設けてあるホールでは後続組が打ち終わるまで必ず退避所内に退避して下さい。
ホールアウト後の退去
- 第17条
- ホールアウトした場合は、直ちにグリーンを去り後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールへ進んで下さい。
雷・地震など発生の場合
- 第18条
- 雷光雷鳴があった場合や地震など緊急事態発生の場合は、直ちにプレーを中止し、避難所等安全と思われる場所に退避して下さい。
オートロード及びリフト等の使用
- 第19条
- オートロード及びリフト等の乗用する場合は、注意事項を厳守して下さい。
火気使用の禁止
- 第20条
- コース内やクラブハウス内の火気使用は、所定場所以外は厳守します。マッチの燃え殻、煙草の吸殻は必ずよく消して灰皿へお入れ下さい。
違背の場合の責任
- 第21条
- 利用者が本約款に違背し第三者に傷害等の事故を発生させた場合及び自ら傷害等の被害を受けた場合は、当ゴルフ場は一切損害賠償等の責任は負いません。
プレー終了後のクラブ確認
- 第22条
- 利用者がプレーを終了した場合は、クラブを点検し間違いがないか慎重に確認して下さい。確認後はクラブの不足・瑕疵等について当ゴルフ場は責任を負いません。
施設に損害を与えた場合
- 第23条
- 利用者の故意または過失により当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害額を支払っていただきます。
施設内への持込品
- 第24条
- 施設内に下記のものを持ち込むことをお断りいたします。
- 動物等ペット類
- 著しく悪臭を放つもの
- 銃砲・刀剣類
- 発火・爆発の恐れがあるもの
- 騒音を発するもの
- 他人に迷惑を及ぼす恐れのあるもの
行為の禁止
- 第25条
- 施設内で下記の行為はお断りします。
- 賭博・その他風紀を乱す行為
- 物品販売・宣伝公告等の行為
- 他人に迷惑を及ぼし、または不快感を与える行為
- 利用者以外(含ギャラリー)のコース内の立入り(特に許可する場合は除く)
尚、特に許可した場合であっても、利用者以外(含ギャラリー)が傷害・物損等の被害を受けた場合、当ゴルフ場は一切損害賠償等の責任は負いません。
以上
栃木カントリークラブ栃木県栃木市岩出町616 / TEL 0282-22-3121 / FAX 0282-22-4432
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